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ストレスチェックとは?制度の内容や実施の手順、注意点などを詳しく解説

2025.04.28

ストレスチェックとは?制度の内容や実施の手順、注意点などを詳しく解説

従業員が50人未満の企業のご担当者様

ストレスチェックの義務化が検討されているのをご存知ですか?

受検対象にあたる従業員が50人未満の企業では、これまでストレスチェックが義務付けられていませんでした。しかし、先般、厚生労働省の有識者検討会で、全事業場へ義務化の対象を拡大する案が了承され、2025年の通常国会で労働安全衛生法の改正法案が提出される予定です。これが可決されれば、従業員50人未満の企業様も、今後はストレスチェックを実施することになります。

「義務化が決まってから準備すればいいや」と思っていると、あっという間にそのタイミングはやってきます。特に「メンタルヘルス不調に悩む社員が多い」とお考えの企業様は、早めにストレスチェックの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

この記事では、ストレスチェック制度の概要から、実施手順、注意点までを詳しく解説します。ストレスチェックの導入をご検討の企業様、既に実施しているものの職場改善につながっていないと感じている企業様は、ぜひご覧ください。

ストレスチェック制度とは?

まずストレスチェックとは、ストレスに関する質問に労働者が回答し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べるための簡易的な検査です。

2014年の労働安全衛生法改正により、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。これがストレスチェック制度です。

ストレスチェック制度が義務化された背景には、当時、仕事が原因で強いストレスが蓄積し、精神障害を発症する人が増えていたことがあります。精神障害を理由とした労災請求件数および認定件数が増加傾向にあり、メンタルヘルス対策が待ったなしの課題となっていました。そのための施策の一つとして始まったのが、ストレスチェック制度です。

ストレスチェックの目的と効果

企業等におけるメンタルヘルス対策は、その目的によって一次予防、二次予防、三次予防の3つに分けられます。

  • 一次予防:メンタルヘルス不調となることを未然に防止する
  • 二次予防:メンタルヘルス不調を早期に発見し、予防する
  • 三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援し、再発を予防する

ストレスチェックの実施は「一次予防」にあたります。具体的には、次の2つのことを通して、メンタルヘルスの不調を未然に予防することがこの制度のねらいです。

  • 労働者本人が、自分のストレス状況に気づいて対処すること
  • 事業者が、ストレスチェックの結果を集団分析し職場のストレス要因を評価することで、労働者にとっての働きやすい職場づくりに取り組むこと

さらに、ストレスチェックで「ストレスが高い(高ストレス)」という結果が出た従業員に対して、医師による面接指導を案内し、精神疾患の予防につなげることも、重要な目的の一つです。

ストレスチェックの概要、目的のまとめ

  • ストレスチェックは、労働者が自身のストレス状態を把握し、企業が職場環境を改善するための検査である
  • 2015年12月から、従業員50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務化されている
  • ストレスチェックは今後、50人未満の事業場への義務化も検討されている
  • ストレスチェックは、一次予防として、メンタルヘルス不調の未然防止を目的としており、具体的には、労働者が自分のストレス状況に気づき対処すること、企業が集団分析を通じて職場改善を進めること、また高ストレス者には医師による面接指導を案内し、精神疾患を予防することを目指している

ストレスチェックの義務化対象の企業はどこ?受検対象になる労働者は?

ストレスチェックの対象者は、基本的に一般の健康診断の対象者と同じです。「パート従業員やアルバイト従業員は受検対象に入らないだろう」と誤解されることがありますが、雇用形態で決められているわけではありません。以下の①と②の両方に当てはまる労働者であれば、受検対象者としてカウントされますので、注意しましょう。


①期間の定めのない労働契約により使用される者 (期間の定めのある労働契約により使用される者で あって、当該契約の契約期間が1年以上である者並 びに契約更新により1年以上使用されることが予定 されている者及び1年以上引き続き使用されている 者を含む。)であること。


②その者の1週間の労働時間数が当該事業場におい て同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所 定労働時間数の4分の3以上であること。

引用元:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

ストレスチェック実施の流れについて

では、実際にストレスチェックはどのような流れで実施するのでしょうか?準備から、実施後のアフターケアまでの流れを簡単にご紹介します。

各ステップで必要なことを詳しく見ていきましょう。

ステップ1:準備

ストレスチェックを実施することが決まったら、法律や『ストレスチェック基本指針』等に基づいて、事業場内における導入方針を決定・表明します。また、安全衛生委員会を開き、次の点を調査審議します。

  • ストレスチェックを導入する目的等の周知方法:いつ、どのように、どんな方法で従業員に周知するのかを決定します。例)社員専用のイントラネットで行う、社内に掲示するなど
  • 実施体制:制度担当者、実施者、実施事務従事者などを決めます。それぞれの役割は「●ストレスチェックにおける役割分担」をご確認ください。
  • 実施方法:いつ行うか(スケジュール)、調査票は何を使うのか(※1)、紙媒体で行うか、Web媒体で行うか、受検対象者は誰か、ストレスが高い人の選定基準はどうするか(※2)、面接申し出の方法はどうするかなど
  • 結果の保存方法や情報の取り扱い:個人の結果を誰がどのように管理、保存するのか、個人情報の漏洩をどう防ぐのか
  • 苦情の受付・対処方法:ストレスチェック実施において従業員から苦情があった場合にどこで受け付け、どう対処するのかなど

 

●ストレスチェックにおける役割分担

実施体制を構築するためには、「制度担当者」「実施者」と「実施事務従事者」を決定する必要があります。それぞれの役割を押さえておきましょう。

制度担当者:

ストレスチェック制度の実施計画を策定し、全体を管理します。たとえば、衛生管理者やメンタルヘルス部門の担当者などが担います。

実施者:

ストレスチェックの企画や結果の評価を行います。事業場内、もしくは外部の委託先の医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士が担います。産業医や産業保健スタッフがいない企業等でも、外部委託機関の医療職に依頼することができます。

実施者が複数いる場合には、「実施代表者」や「共同実施者」を決めることがあります。

実施事務従事者:

実施者の指示のもと、実務を行います。産業保健スタッフや、総務・人事の担当者が担うことが一般的です。実施者の補助業務がメインで、受検者名簿の作成・管理、紙媒体で受検を実施する際の回答用紙の回収や保管、受検対象者への必要な書類の通知・配布といった業務があります。

実施者と実施事務従事者は個人情報を扱うことから、守秘義務が課せられます。また、労働者が不利益な取り扱いを受けることを防ぐ観点から、「解雇、昇進又は移動に関して直接の権限を持つ」立場にある人は、制度担当者にはなれますが、実施事務従事者にはなれません。たとえば、総務部の部長は制度担当者になることがありますが、実施事務従事者としては専任されません。

安全衛生委員会で実施スケジュールや具体的な方法等が決まったら、産業保健スタッフと実施に向けて具体的に準備を進めます。受検名簿や案内文の作成の他、使用する受検ツールに合わせた準備も進めます。たとえば、紙受検で行う場合には、受検票や回収ボックスを用意します。Web受検で外部のサービスを利用する場合には、業者を探します。

また、受検対象者へ実施にあたって必要な情報を案内します。受検者からの問い合わせに答えられるように、受検開始の1ヶ月ほど前には案内を出すようにしましょう。

ステップ2:ストレスチェックの実施

受検期間の初日に、受検対象者に開始を通知します。朝礼など、実際に顔を合わせる場面があればそこで案内をしてもかまいませんし、一斉メールを送るといった方法でも良いでしょう。受検対象者全員に案内し、漏れがないようにしましょう。

受検が始まったら、受検状況が周囲に漏れないように、十分な注意が必要です。特に紙受検で回収ボックスなどを利用する場合には、鍵をかける、持ち出せない場所に保管するなどの対策を心がけましょう。

また、実施者もしくは実施事務従事者が期間中に受検状況を確認します。未受検者がいる場合には、受検勧奨を行いましょう。ただし、受検者には受検の義務はないため、強制的に受検させるのは禁じられています

ステップ3:受検票の回収・集計

受検期間が終わったら、回収した受検票をもとに集計します。ストレスチェック結果の集計方法は複雑なため、外部の業者に依頼して集計をするのが一般的です。

ステップ4:個人結果の通知とフォローアップ

集計が終わったら、実施者が結果を確認し、受検者に結果を通知します。個人に結果を通知するタイミングは、受検から1ヶ月以内を目安に行いましょう。

また、個人結果を通知する際には、ストレスケアの啓発資料を提供し、従業員のメンタルヘルスの向上に取り組みましょう。

さらに、ストレスが高いと判定された受検者には医師による面接指導を案内する必要があります。ただし、医師による面接指導は、必ず受けなければいけないものではありません。強制をしないように注意が必要ですが、適切なサポートが受けられるようにできる範囲で勧奨しましょう。また、ご本人の希望により面接指導を実施する場合、個人結果が会社に通知されることになります。その点をよく説明し、同意書を提出してもらうようにしましょう。

ステップ5:職場環境の改善

個人の結果をもとに、職場全体(もしくは部署等)の集団分析を行います。集団分析は義務ではありませんが、ストレスチェック制度を実施する目的を踏まえると、実施するほうが望ましいと言えます。

厚生労働省では、「職業性ストレス簡易調査票(57項目版)」を使用した場合には、「仕事のストレス判定図」を使って集団分析を行うことが適当、としています。

「仕事のストレス判定図」とは、心理社会的な仕事のストレス要因がどのくらいなのか、また、これらが労働者の健康にどのくらい影響を与えているのか、を評価することができる分析方法です。「仕事のストレス判定図」は、次の2つの図から構成されています。

  • 量-コントロール判定図(仕事の量的負担とコントロ-ル):仕事量と、仕事のコントロール度のバランスを表しています。
  • 職場の支援判定図:上司と同僚の支援がどのくらい得られているかを表しています。

これらの点数をもとに、総合健康リスクを算出します。総合健康リスクは、「全国平均=100」を基準としており、これより低い場合は健康リスクが低いことを、高い場合は健康リスクが高いことを意味します。

職場全体、性別、年代、部署ごとなど、様々な集団に分けて分析を行うと、事業場の特徴や傾向が見えやすくなります。ただし、集団が10人未満の場合は、全員の同意が得られない限り、分析を行うことができません。たとえば、12人が所属する部署で、受検者が9人だった場合(未受検者が3人いた場合)は、9人全員の同意が必要、ということです。分析の対象者が少ないと、個人が特定されるリスクが高くなるため注意しましょう。

集団分析結果が出たら、これをもとに職場改善案を検討します。

ステップ6:労働基準監督署への報告

ストレスチェックの義務化の対象となっている事業場では、実施したことを労働基準監督署に報告する必要があります。報告書の様式は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

記入する項目は以下です。

  • 労働保険番号
  • 対象年
  • 検査実施年月
  • 事業の種類
  • 事業場の名称
  • 事業場の所在地
  • 在籍労働者数
  • 検査を実施した者(実施者)
  • 検査を受けた労働者数
  • 面接指導を実施した医師
  • 面接指導を受けた労働者数
  • 集団ごとの分析の実施の有無
  • 産業医の氏名
  • 事業者職氏名

ストレスチェックの受検対象者と実施手順のまとめ

  • 受検対象者は、健康診断の対象者と同じ基準で判断され、パートやアルバイトも一定の条件を満たせば受検対象に含まれる
  • ストレスチェックの実施手順は、6つのステップに分けられる
  • ステップ1は準備段階で、方針表明、体制構築、受検者への情報提供を行う
  • ステップ2は実施段階で、受検通知、受検状況の確認と未受検者への勧奨を行う
  • ステップ3は回収・集計の段階で、回収した受検票を集計し、結果を取りまとめる
  • ステップ4は結果通知とフォローアップの段階で、個人結果を1ヶ月以内に通知し、高ストレス者に面接指導を案内する
  • ステップ5は職場環境の改善で、集団分析を実施し、職場のストレス要因を評価するとともに、分析結果を基に、環境改善計画を立案・実施する。
  • ステップ6は報告の段階で、義務化対象の事業場では、労働基準監督署に実施報告を提出する

ストレスチェックを実施する上での注意点

ここまでストレスチェックの流れをご紹介しました。ストレスチェックを導入するとなるとやるべきことがとても多いことが分かりますが、注意事項もたくさんあります。以下に主な注意事項をまとめました。

1. セキュリティ対策

  • ・結果等が外部に漏れないよう厳重な管理・セキュリティ対策が求められる
  • ・結果や同意書等は事業者が5年間保存する

2. 安心して受検するための環境づくり

  • ・ストレスチェックの受検は強制ではなく、受検者の意思が尊重されなければいけない
  • ・高ストレス者への医師による面接指導も、希望者のみに行われ、強制されない
  • ・管理職にもストレスチェックの重要性や適切な対応について理解してもらい、結果等による不利益な取り扱いが発生しないようにする
  • ・受検者の同意なしに事業者に結果を提供してはいけない
  • ・目的や手続きについて事前に十分な説明を行う
  • ・苦情の窓口を設けるなど、安心して受検ができる環境を整える
  • ・個人結果を迅速に通知し、適切なフォローを行う

3. 環境の改善

  • ・ストレスチェックの結果を活用して職場環境の改善に取り組むことが求められる
  • ・職場改善につなげるためには、「やって終わり」ではなく、継続的なメンタルヘルス施策につなげることが必要

これらを守ることで、従業員が安心してストレスチェックを受けられる体制を整えることができ、ひいては職場環境の改善に役立てることができます。

ストレスチェック実施時の注意点のまとめ

  • 結果の取り扱いは厳重に行い、5年間保存する
  • 受検者の自由意思を尊重し、結果の活用に本人の同意を得る
  • 従業員が安心して受検できる体制を整える
  • 苦情窓口を設け、適切な対応を図る
  • 一過性の取り組みではなく、職場改善に活用することが重要

ストレスチェックの外部委託について

ストレスチェックを実施するためには、お伝えしてきた流れや注意事項をしっかりと把握することが求められます。そのため、他の業務も抱える人事・総務の担当者様にすべてを丸投げすることは、現実的ではありません。業務過多の結果、適切な実施が危ぶまれるリスクもあります。

そうしたリスクを避けるためにおすすめなのが、ストレスチェック業務の外部委託です。様々なストレスチェックサービスがありますが、主に次のタイプに分けられます。

実施ツールを提供するサービス

受検票(調査票)の提供、受検者の管理、受検者へのメール送信(実施前の案内や結果の通知等)を備えたシステムを提供するサービスです。Web受検に対応したシステムが多いのですが、紙受検に対応しているサービスもあります。こうしたサービスを利用することで、受検自体がスムーズに実施できることはもちろん、担当者様の業務を効率化することができます。

実施者を提供するサービス

ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士に依頼する必要があります。事業場内にすでに産業医や産業保健スタッフがいる場合もありますが、特に50人未満の企業等の場合、そのようなスタッフがいないことも珍しくありません。そのような時は実施者業務を担う外部委託サービスを利用することがおすすめです。こうしたサービスでは、有資格者が実施者としてストレスチェックの実施をサポートしてくれます。また、高ストレス者への面接指導や各種相談窓口業務を行ってもらえる場合もあります。

ストレスチェック外部委託先を選ぶときのチェックポイント

実際、ストレスチェックのすべてを社内で担うことはかなり難しいため、多くの企業等では外部委託をしています。ストレスチェックサービスの提供先は複数ありますが、選ぶ際には次の点をチェックしましょう。

  • 依頼したいサービスが提供されているか(例:実施者業務を依頼したい場合、有資格者がいるかなど)
  • 委託先が、ストレスチェックについて正しく理解しているか
  • 委託先の実施者等が、制度のしくみや個人情報の保護の重要性を正しく理解している
  • 事業場内の担当者と、委託先の担当者や実施者がストレスなくコミュニケーションがとれるか
  • 事業場内に産業医や産業保健スタッフがいる場合、密接に連携がとることが可能か
  • 労働者からの質問や問い合わせに適切に回答ができるか
  • 提供される調査票が法令の要件を満たしているか
  • Webシステム(ICT)を利用する場合は、セキュリティ管理が十分か
  • 結果がわかりやすく示されているか
  • 職場改善のサポートを受けられるのか

ストレスチェックの外部委託のまとめ

  • 外部委託の利点は、業務負担を軽減し、専門的かつ効率的に実施できること
  • 実施ツールの提供や、有資格者の派遣など多様なサービスが選べる
  • 外部委託を選ぶ際は、サービス内容(調査票、実施者業務など)と法令遵守の確認、セキュリティ管理や職場改善サポート体制を確認すること

まとめ

ストレスチェックは、従業員が自分のストレス状況を把握し、企業が職場環境を改善するための重要な取り組みです。従業員の健康を守るだけでなく、職場全体の生産性向上や離職率の低下、企業イメージの向上といった多くのメリットをもたらします。特に、50人未満の事業場にも義務化が検討されている現在、早めの準備と取り組みが、労働環境の改善につながります。

ストレスチェックを「やって終わり」にせず、結果を基にした職場改善や継続的なメンタルヘルス対策へと繋げることが成功の鍵です。従業員が安心して働ける環境づくりのために、制度を最大限に活用し、健全な職場を目指していきましょう。

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