【だんじょこようきかいきんとうほう】
職場において性別による差別を禁止し、採用から退職までのすべての場面で男女が平等な機会と待遇を得られるようにするための法律で、1985年に制定されました。正式名を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」と言います。単に「採用や昇進を平等にする」だけでなく、「性別にかかわらず、健康に働き続けられる環境をつくる」ための重要な法的根拠となっています。特に産業医や保健師などの産業保健スタッフにとって、この法律は母性健康管理やハラスメント対策を推進する際の大きな柱となっています。
